所有権保存登記を自分でしよう。保存登記申請書作成は簡単です。

登記関係 >所有権保存登記とは?

どのくらい登記は難しいの?

所有権保存登記とは? 保存登記って

自分でできる所有権保存登記申請

所有権保存登記は保存登記とも言います。

所有権の登記のない不動産

すなわち甲区欄がないものについて、

初めてされる所有権の登記です。

所有権保存登記をすることで

登記記録の甲区欄ができます。

建物が新築されると、

建物の所有者は1カ月以内に建物の物理的状況(どのような建物か)を示す

「建物表題登記(建物表示登記)」を行わなくてはなりません。

この建物表題登記をすることで、登記記録が作られます。そして登記記録の表題部になります。

この時点でも一様所有者は誰であるかは記載されています。

その後、「誰が所有者か」を示す「所有権保存登記」がされ、

登記記録の甲区欄ができ記載されます。



この所有権保存登記をすることで所有者に対抗要件が備わり、

売買や相続といった所有権の移転や抵当権の設定・抹消といった

不動産の権利関係に関する登記ができるようになるのです。

逆に言えば、所有権保存登記をしてなければ、売買や相続、抵当権設定などができません。



また、建物表題登記とは異なり、

所有権保存登記は、所有者の任意に任されています。

建物表題登記は1ヶ月以内に登記しないと過料10万円がありますが、

所有権保存登記に関してそのような罰則はなにもありません。

ですから、登記をしなければならないものではありません。

しかし、不動産の所有権が移転したり、

その不動産を担保にして金融機関から融資を受ける際に、

契約の相手方は自分の権利が公に示され、

また証拠となることで安心して売買や融資を行います。


これが「対抗要件を備える」ということですが、

その為には所有権保存登記をしなければなりません。

所有権保存登記がしてないと 、他の登記ができないからです。


登記記録の表題部に所有者として記載され ている状態では、売買や相続等何もできません。

新築の家を建てる際に金融機関から融資を受け、土地・建物に抵当権を設定するには、

この所有権保存登記が絶対に不可欠です。


所有権保存登記の申請者は不動産登記法で決められています。

原則として、登記記録の表題部(表示登記の内容を記載している部分)に所有者として

記載された者が単独で申請します。



但し、表題部に記載された所有者が既にに死亡している場合は、

相続人が自分の名義で所有権保存登記を申請することができます。

 

住宅用家屋証明の説明

所有権保存登記には減税措置があります。

新築又は取得したもの、すなわち注文住宅又は分譲住宅で、

建ってから1年以内に所有権保存登記をするなどの一定の要件を満たせば

登録免許税が1000分の4が、1000分の1.5に軽減されます。



この場合、不動産所在地の市区町村役場で

「住宅用家屋証明書」を交付してもらいます。

そして、所有権保存登記をする際に、住宅用家屋証明書を添付することで、

減税措置を受けることができます。

《証明を受ける条件》 ※自治体によって若干異なる場合があるようです。

1.個人が建築した住宅用家屋で、新築後1年以内の住宅用家屋

2.その家屋を新築した個人が居住の用に供すること

3.その家屋の延床面積が50u以上のもの

4.店舗等を含む併用住宅の場合、居宅部分が建物全体の90%を超える家屋

5.区分建物の場合は、耐火又は準耐火構造

《提出書類(コピーも可)》

1.家屋の登記事項証明書又は表示登記済証

2.建築確認通知書
この際に、コピーしていいか必ず聞いてきます。個人情報なのでコピーは駄目ですと言いましょう!!!

3.現在の住民票の写し(ただし、新築家屋への転居手続きを済ませていないときは、
住民票の写しに加えて、自己が居住する旨の申立書及び添付書類が必要)

住宅用家屋証明書は、市町村役場や区役所等で所定の申請書に記入し、

必要書類と手数料を提出すれば簡単に取得することができます。

所有権保存登記申請書 書式 雛形 サンプル

 
登記申請書
 
  登記の目的 所有権保存     
  所有者 名古屋市昭和区桜町三丁目18番10号    
    持分3分の2     本田一郎    
         
    名古屋市昭和区桜町三丁目18番10号    
    持分3分の1     本田花子    
         
    電話番号 052−3456−7890    
         
  添付書類 住所証明書(原本還付請求)    
    申請書の写し    
    減税証明書(原本還付請求)    
         
  平成18年6月20日 法74条第1項1号申請    
  名古屋登記所 昭和 出張所御中    
   
  課税価格 金8,023,000円    
  登録免許税 金12,000円     租税特別措置法第72条の2
         
  不動産の表示    
    所在 名古屋市昭和区桜町三町目1204番地    
    家屋番号  1204番    
    構造     木造瓦ぶき3階建    
    床面積        1階 36.02u    
                 2階 42.23u    
                 3階 39.74u    
         



申請書の他に、住所証明書といって申請人の住民票と、

減税証明書である「住宅用家屋証明」を申請書に添付します。

添付とは簡単に言うと付けることですね。

たったこれだけです。

原本還付

あとは、原本還付という方法で住民票と住宅用家屋証明書の原本を登記所から返してもらいます。

やり方は、原本のコピーを取ります。

コピーに「原本に相違ありません。本田一郎」と書いて申請書に押印した同じ印鑑で押印します。

申請書にコピーを添付して、申請書の写しに原本を添付します。

これらを各々ホッチキスで閉じます。

これらの書類を、あなたの新築の建物を管轄する登記所へ提出します。


数日ていどで、登記が完了しますので、登記所に電話してできたかを確認し、

受領し(受け取り)に登記所へ行きます。

受領する際は、申請書に押印したハンコと同じハンコを持っていき、受付帳の自分の欄に

押印して全てが終わりです。

 

 

所有権保存登記の手続き(登録免許税の計算、申請書の書き方)」が、わかる本です。

お得な情報満載! ⇒ 自分でできる登記の教科書


弊所は、秘密保持義務、個人情報保護法も厳守いたしており、コンプライアンスについ
ても厳格な対応をしております。どうぞお気軽にご相談ください。

 

 お問合せ

本サイト全般に関してのお問合せはお問合せサイトの専用フォームからお願いします。