不動産登記記録には二種類あります。
ひとつは、土地登記記録、もうひとつは建物登記記録です。
これらが別々に保管されており、地番が多い『町』などでは、地番の若い順に何冊にも分冊されています。
登記記録は、「表題部」「甲区」「乙区」の3つで構成されています。
区分建物(そのほとんどは分譲マンション)は表題部が全体の面積を表示した部分と
区分所有(本人の所有部分)の2つに分かれています。
不動産登記記録の読み方
私たちの大切な財産である土地や建物は、
登記所に備え付けてある
登記簿(磁気ディスク登記簿)に
所在や面積などが記録されています。
そして、一般に公開することで、
土地や建物の不動産を円滑に、
安全に取引ができるようにシステムになっています。
一般に公開されているので自分以外の登記記録を見たり取得できます。
見ることを閲覧といいますが、
最近はコンピュータ化されている登記所では要約書を取ることになりました。
1件につき閲覧や要約書は登記印紙が500円必要です。
登記記録のコピーのことを写しといいますが、
この写しと登記事項証明書は登記印紙が1,000円が必要です。
登記記録の構成と記載事項
「表題部」の記載事項
土地の表題部
- 不動産番号 XXXXXXXXXXXXX (一部指定庁のみ)
- 不動産登記上の所在(所在地;○○市○○区○○町○番)
- 地目(宅地・畑・田・山林・雑種地・池・その他)
- 地積(面積:平方メートル表示)
建物の表題部
- 不動産番号 XXXXXXXXXXXXX (一部指定庁のみ)
- 不動産の所在
- 家屋番号
- 種類:居宅・店舗・事務所・工場・倉庫など
- 床面積:各階別面積(平方メートル表示)
「甲区」所有権の記載
ここには所有者に関する登記が記載されています。その種類としては、
- 所有権保存登記
- 所有権移転登記
- 所有権一部移転登記
- 所有権移転仮登記
- 条件付所有権移転仮登記
- 差押登記
- 仮差押登記
- 競売申立登記
などがあります。つまり、甲区には「所有権」に関する事項が記載されています。
例えば、個人所有なのか、会社所有なのか、所有者がわかります。
さらに所有権の移転事項を見れば、だれからだれに権利が移転したかが判明します。
登記原因をみれば、売買による取得なのか、相続による取得なのか、
都市計画による取得なのか、移転の原因がわかります。
甲区に所有権移転請求権仮登記の設定があったり、
「差押え」「仮差押え」が記載されている場合は、
所有者の経済状態に問題があると判断もできますし、
様々なことを判断する材料にもなり得ます。
「乙区」所有権以外の権利
ここには所有権以外の権利の記載がなされていて、登記される権利には、
- 抵当権設定登記
- 地上権
- 根抵当権設定登記
- 地役権
- 賃借権
などがあります。
乙区には担保設定事項を中心に、いつ・いくらで・だれが・何のために・だれから借用したのかが記載されています。
個人が家を建てる時にはそのほとんどの方が銀行等から借金をしますが、いくら借りたかが誰にでも判ります。
家を建てた際に乙区部分が無い(つまり借金が無い)方はめずらしいです。ほとんどの方が抵当権を付けます。
登記記録には個人情報が多く書いてありますが、不動産の売買や相続等様々なケースに対応し、虚偽の取引がされないように登記所にて全ての人に公開されています。
全てが公開されているので安全な取引がスムーズにできるのです。
稀にですが、土地の所有者が住所を変更したのに住所変更の登記をしていない為に、土地の所有者がどこにいるか分からないということがあります。このような場合は取引ができませんので気をつけましょう。
弊所は、秘密保持義務、個人情報保護法も厳守いたしており、コンプライアンスについ
ても厳格な対応をしております。どうぞお気軽にご相談ください。
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